排気量(cc)登録が9月30日まで登録が10月1日以降13年経過
1000以下295002500033900
1000超~1500以下345003050039600
1500超~2000以下395003600045400
2000超~2500以下450004350051700
2500超~3000以下510005000058600
3000超~3500以下580005700066700
3500超~4000以下665006550076400
4000超~4500以下765007550087900
4500超~6000以下8800087000101200
6000超111000110000127600

※上記、税額表については自家用・乗用車の年税額

登録(見た目としては初めてナンバーを付けること)が2019年10月1日(以後、基準日と呼びます)の前か以後で、自動車税の税額が異なります。

登録が基準日以後のほうが1割ほど得になりますが、排気量が大きい場合にはそれほど変わりません。

なお、登録から13年経過した場合にも基準日以前から1割ほど、基準日以後の場合には2割超の上昇と、自動車税が高くなる点も注目してください。

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自動車税の早見表「13年超の割増付き」

自動車税・重量税・軽自動車税の早見表「13年超・18年経過の割増付き」

自動車税の早見表を見てわかるように、排気量によって課税額が変わってきます。

排気量については、1リットル以下より500cc刻みで段階的に課税額が高くなり、最終的には6リットル超という区分です。

自動車税は排気量別と経年で課税額が異なる

自動車税額の調べ方は、区分内の排気量と経年を参照して課税される金額が決まります。

例:3500ccの税金なら「3000超~3500以下」の区分、2400ccの税金なら「2000超~2500以下」の区分

自動車税を調べるときには、あなたの車について排気量を調べることが重要です。

また、ガソリン車とLPG車は初度登録から13年経過した場合には重課税となりますが、ディーゼルの場合には初度登録から11年経過で重課税となります。

初度登録とは

初度登録とは、普通車なら運輸支局に初めて登録申請をして受理された年で、軽自動車なら軽自動車協会に初めて届出申請をして受理された年です。

初度登録の確認は車検証によって確認することが可能です。

車検証で初度登録年月を確認する

ただし、電気自動車やガソリンハイブリッド自動車などについては重課税の適用外です。

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旧基準による自動車税の月割計算例

自動車税月割早見表

自動車税は、車の排気量に基づいて税額が決まりますが、月割りで計算することができます。ここで紹介するのは、自家用の乗用車を対象とした月割り自動車税の早見表です。

この表の使い方は、車の登録月と排気量を確認し、それに応じた月割りの自動車税額を見ることです。たとえば、排気量が1000cc以下の車を4月に登録すると、年間の自動車税29500円のうち11ヶ月分、つまり27000円が税額として求められます。

車を購入した月の翌月から翌年の3月までを対象とした年度ごとの月割り計算となります。3月に車を購入した場合は、その年度の自動車税は0円となるので注意してください。

自動車重量税の早見表「13年超・18年超の割増付き」

車体重量通常13年経過18年経過
軽自動車660076008800
~500kg以下82001000012600
~1000kg以下164002000025200
~1500kg以下246003000037800
~2000kg以下328004000050400
~2500kg以下410005000063000
~3000kg以下492006000075600

※この表は自動車重量税2年分に対応

車検と共に支払われることになりやすい自動車重量税は2年分の表記です。

自動車重量税は自動車の重量によって課税額が異なる

自動車重量税の課税額における特徴として、初度登録から13年経過及び18年経過で重課税になるという点で、13年に加えて18年についても重課が適用されます。

この初度登録から13年経過及び18年経過に対する考え方は国土交通省の文書で次のように記載がありますが、離島で登録している自動車以外においては難しく考える必要はありません。

① 登録自動車及び小型二輪車の場合

原則として、初度登録年月(小型二輪車の場合は初度検査年月)から12年11ヶ月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。(租税特別措置法:第九十条の十一の二、第九十条の十一の三)

② 検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合

原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。(租税特別措置法施行令:第五十一条の三)

※ 「18年経過」の考え方も同様。
※ 離島に使用の本拠の位置を有する自動車については、①にあっては13年(18年)を経過する月の前月から、②にあっては13年(18年)を経過した年の11月から適用されます。

https://www.mlit.go.jp/

車の重量によって道路などに掛かる負担を課税根拠にしている点で、期間経過の重課については道路負担の増加に直接的な因果関係が見られないことから、一つの疑問がある重課税項目といえます。

軽自動車税の早見表

軽自動車税に関しては次のようになります。

軽自動車税の早見表
  • 平成28年3月31日以前の届出車:年額7200円
  • 平成28年4月1日以降の届出車:年額10800円

    軽自動車税に関する情報は、その税額が年間で一定であるため、簡単な早見表で理解できます。これは、軽自動車税が排気量や車の種類によって変わるわけではなく、一律で定められているからです。

    この税金は、年度の始まりである4月1日に課税されます。そのため、4月2日に車の登録(つまりナンバーを取得)を行うと、その年度の軽自動車税をほぼ全日数分節約することができるわけです。これは、軽自動車税に月割りでの計算が適用されないために可能になります。

    ここで取り扱っているのは、自家用の乗用車に適用される軽自動車税の情報です。また、エコカー減税の適用を受けた後の税額に関しては、該当する情報を参照してください。エコカー減税は、環境に優しい車に対して税額が軽減される制度であり、適用条件を満たす車種については、さらに税金がお得になる可能性があります。

    「自動車税・重量税・軽自動車税」のよくある質問

    自動車税・軽自動車税の課税を受ける人の条件は何ですか?

    自動車税・軽自動車税は、登録・届出されている車の所有者、または車の使用者に対して、毎年4月1日に課される税金です。
    また、自動車税については年度中の取得によって年度末である3月までを月割で課税されるため、4月1日以降に自動車を取得した場合にも課されます。
    反面、軽自動車税については月割の概念がないため、4月1日より後に自動車を取得した場合には課されません。

    自動車税・軽自動車税の支払いはいつですか?

    自動車税・軽自動車税の支払いは、おおむね毎年5月中旬に納税の用紙(納税通知書)が登録・届出されている車の所有者、または車の使用者の住所に送られてきます。
    注意点として、車検の有無問わずに登録・届出されている自動車に対して課される税金であるため、事故や故障などで自動車が使用できなくなれば、廃車(抹消手続き)を行うことで登録・届出を抹消する必要があります。

    初度登録より13年・18年による重課税はなぜ行われるのですか?

    初度登録より13年・18年による重課税はなぜ行われる理由は、環境性能に優れた自動車を普及させるために、古くなった自動車の買い替え需要創出を行うためです。
    その理由に、経年による重課の適用についてはエコカーなどが適用除外となっています。
    また、一般財団法人:自動車検査登録情報協会では、平成30年3月末において自動車の平均使用年数を「13.24年」となっている点も無関係ではないと言えます。
    https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv000000m20m-att/r5c6pv000000m211.pdf
    ただし、このような重課税の施策については環境負荷を考えるならば、古くなった自動車の廃棄と新たに取得する自動車による環境負荷を考えると、必ずしも自動車の買い替えが環境負荷に良い影響を及ばすわけではないという意見(通称:自動車税の旧車いじめ)もあることから、自動車産業への景気刺激措置の性格が大きいとの判断ができます。

    自動車購入時の車輌税が複雑すぎます。大雑把で良いので簡単に分かる方法はありませんか?

    自動車購入時の車輌税は使用時のコストを広くとらえると「自動車税・自動車重量税・環境性能割・消費税・自賠責保険料」があります。
    また、これら税金などに対して軽課・重課の適用として「グリーン化税制・エコカー減税・環境性能割区分」などがあり、計算をさらに複雑にしている現状です。
    そのため、車購入時においてはカーディーラーの担当者を頼ることが最もおすすめであり、また現在ではメーカーのホームページで大雑把に調べることが可能ですので、そちらを使うことで大雑把に車輌税について計算をすることが出来ます。

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