発信元 | 出光クレジット |
用件 | 支払いの確認・督促 |
折り返し電話 | 必要 |
着信拒否 | 望ましくない |
0120802746の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。
以下のように、最終的に出光クレジットより支払期日からおおむね3ヶ月半で強制執行による差し押さえを受ける可能性があるので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。
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電話番号0120802746の詳細【相手・用件・折り返し】
0120802746は「出光クレジット」です。
出光クレジットは、金融庁で「前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧」(つまりクレカ事業者)として認められている事業者です。
関東財務局長
第00575号 平成19年7月12日 出光クレジット株式会社 6010601032352 130-0026 東京都墨田区両国2-10-14
両国シティコア18階 03-5624-7312
以下は出光クレジットの事業者情報です。
会社名 | 出光クレジット株式会社 |
代表者 | 鈴木 勝也 |
設立 | 1986年(昭和61年)4月1日 |
資本金 | 19億5千万円(出光興産(株)、(株)クレディセゾン各50%出資) |
包括信用購入あっせん業者登録番号 | 関東(包)第12号 |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(12)第00572号 |
事業内容 |
|
※2020年12月27日現在の情報 出光クレジット会社概要より
0120802746は出光クレジットからの電話で、金融庁でクレカ事業者として認められているので、ある程度安心して電話をすることが出来ます。
ただし、気になるのは0120802746の用件です。
というのも、クレカ事業者から個人に対して電話を掛けてくるということが異常なのです。
クレカの不正利用や引き落とし不良など気になるトラブルがありますので、0120802746の用件が心配になります。
0120802746の用件は支払いの確認・督促
0120802746の用件は支払いの確認・督促です。
出光クレジットカードの新潟市からの督促部署
0120-802-746に関する口コミには、出光クレジットからの督促に関する不満が寄せられています。一部の担当者は相談に応じてくれることもあるものの、一般的には怒りっぽく、一方的に文句を言う姿勢が見受けられます。
特に言いたい放題の男性担当者については、その振る舞いに呆れるとともに、会話中に笑ってしまったというコメントもあります。連絡を受けた際には、個人情報の確認がされるものの、具体的な用件については明らかにされないケースもあるようで、怪しさを感じるとの声もあります。
0120802746による電話の督促から、差し押さえまではおおむね支払い期日の翌日から3ヶ月半ほどで行われます。
あわせて現在、0120802746より督促があることは差し押さえまでのスケジュールが着々と進んでいますので注意が必要です。
うっかり督促を受けた場合はすぐ0120802746へ連絡!
もし引き落とし口座の残高が不足して0120802746から連絡があった場合は、できるだけ早く出光クレジットに連絡して支払いの相談をしましょう。
たとえ数日の遅れであっても、信用情報に「金融事故」として記録される可能性があることに注意が必要です。
以下は出光クレジットのよくあるご質問「7日の引落としができなかったのですが、支払いはどうなりますか?」ページの回答です。
万が一、毎月7日のお支払い期日までにお支払いいただけなかった場合、次月以降にお客様ご指定の口座から再引き落としは行いませんので、当社指定の金融機関口座へお振り込みをお願いいたします。
なお、お支払いが遅れた場合は、ご請求金額に対し所定の割合で計算された額の遅延損害金を頂戴いたしますのでご了承ください。
※ お振り込みについて郵便にてご連絡を差しあげる際は、当社にご登録いただいているご住所宛にお送りいたします。ご利用明細書の送付先とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※ なお、ご入金いただいた際には①遅延損害金②利息/手数料③元本の順で充当させていただきます。
【問い合わせ先】
出光クレジット株式会社 新潟センター
0120-801-947(9:10~20:00 年末年始休)https://faq.idemitsucard.com/faq/show/108?category_id=350&site_domain=default
0120802746に折り返すか上の連絡先を使ってください。
0120802746の督促から差し押さえまでのスケジュール目安
支払い期日からの日数 | 内容 |
翌日 | 遅延損害金が発生 |
数日後(金融機関によって差あり) | 信用情報機関に「遅延(A・P)」が記録 |
1日目~30日 | 携帯⇒自宅⇒職場に電話・郵便物で督促 |
31日~60日 | 訪問による督促 |
61日 | 信用情報機関に「異動(いわゆるブラック)」が記録 |
61日~ | 全額一括支払いの請求 |
91日~ | 裁判所から差し押さえ予告が通知 |
105日~ | 強制執行による差し押さえ |
0120802746からの出光クレジットによる督促に際して留意すべき主な点は以下の通りです。
- 1日から60日まで: この期間は電話や郵便による督促が行われます。
- 61日目: 支払いがない場合、信用情報に悪影響を与える「異動」(一般にブラックリストと呼ばれる状態)に登録される可能性があります。
- 約100日後: 支払いが続かない場合、出光クレジットによる強制執行や差し押さえが実施されることがあり、この時点で任意整理などの法的解決手段を取る余地がほとんどなくなります。
したがって、この番号から督促を受けた際は、支払いの遅延を避けるためにも、60日以内に何らかの対策を講じるか、または90日以内に法的対応を含めた解決策を検討することが重要です。
翌日から発生する遅延損害金とは
0120802746から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。
遅延損害金は利率よりも高く設定されている場合がほとんどで、放置するとさらに厳しい状況になってしまうため注意しなければいけません。
信用情報機関に「遅延」が記録される
記号 | 記号の意味 |
$ | 入金(正常) |
P | 入金(一部のみ) |
R | 入金(利用者以外) |
A | 未入金(利用者都合) |
B | 未入金(利用者都合以外) |
C | 未入金(理由不明) |
- | 請求なし |
空欄 | 記録なし |
※月ごとに2年間(24ヶ月分)記入される
0120802746から督促を受けた場合にすぐ対応したいのは信用情報機関に支払遅延(A・P)が記録されるためで、ローンは当然として住居賃貸やネット取引など生活全般で不利益を被る可能性があります。
支払いの遅延記録は2年分の一覧表なので、不利なクレジットヒストリーから2年経過で情報が消去されますが、出光クレジットでは半永久的に記録される可能性があります。
電話・郵便物による督促
0120802746からの出光クレジットの督促では、まず携帯電話に連絡が入り、その後自宅や職場へと連絡範囲が広がるため、未払いの情報が同居人や職場の人に知られるリスクがあります。通常、借金や支払い遅延などのプライベートな事情を第三者に伝えることは避けられますが、連絡がつかない場合は例外として許されることがあります。
このような状況下では、出光クレジットから郵便による督促も行われるため、支払いの遅延が家族や同居人に露呈する可能性が高まります。
訪問による督促が行われる
出光クレジットからの訪問督促があると、未払いの事実が同居人に知られてしまう恐れがあります。そのため、0120802746からの連絡を受けたら、すぐに何らかの対応を考えることが大切です。
一方で、過去に行われていたような強引な取り立ては現在ほとんどの事業者は行いません。
信用情報機関に「異動」が記録とは
0120802746の督促を受けて、支払期日から61日目以降は信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。
これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。
全額一括支払いの請求がされる
0120802746の督促を受けて、出光クレジットの支払期日よりおおむね61日以降は支払いについて全額一括支払いの請求がされます。
実は出光クレジットとの契約書で「期限の利益喪失(一括支払いしなくて良いという権利が無くなること)」について同意しています。
裁判所から差し押さえ予告の通知を受ける
0120802746の督促を受けて、出光クレジットの支払期日から91日以降は裁判所からの差し押さえ予告の通知を受けます。
出光クレジットの問題について法的な解決を考えている場合は面談など時間が掛かります。出来ることなら差し押さえ予告を受ける前に問題を解決に動き出すようにしてください。
強制執行による差し押さえ
最終的に0120802746の督促を受けて100日超ほどで、また裁判所からの差し押さえ予告からおおむね2週間ほどで、強制執行による差し押さえが行われます。
家や車などの財産はもちろん、給料やボーナス、銀行口座、退職金など差し押さえされてしまいます。
この段階になると任意整理で良い選択肢を選んで解決出来なくなるので、法的解決を検討している場合は差し押さえをされる前に準備してください。
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とはいえ、借金額を個別に計算することも大変なので、借金の金額が大きい場合には弁護士に相談!ということでOKです。