家賃を支払わないと起こることをこちらでまとめています。
過去に身内の者が合意的退去をしたときの体験談で流れを説明しています。
家賃を払わないと起こること
当時、自己破産を検討していたのですが、自己破産による債務整理をする場合において債務額が大きくないことを踏まえて、「特定調停」という手段で債務を整理して再建を果たしました。

さて、家賃を払わないと起こることは、当然ですが取り立て(よく言えば支払いが出来ないことの確認)をされます。
正直家賃まで払えなくなった場合には、他の取り立ても多いために「ついに家賃まで来ちまったか…」というのが滞納者の本音でしょう。
その結果、不動産管理会社を通して不動産のオーナーと確約書を結ぶことになりました。
以下はその確約書です。

今にして思えば15ヶ月分も家賃を滞納して待ってくれるというのもすごい話です。
また、今回見てきた体験談ですがこれはかなり大家さんがおおめに見てくれた例です。
通常は1ヶ月を超える滞納で連帯保証人にも督促状を送られますし、当然内容証明郵便が届くので「どうしたものか…」と困った状況になります。
そして3ヶ月以上の滞納で「契約解除通知」が内容証明郵便で届き、いよいよ退去に向けた法的手続きが始まります。
最終的に6ヶ月以降の滞納では退去をすることになると思います。
家賃を滞納しても即追い出しはない
確約書の後半を見てもらえると分かりますが、支払いが出来ない場合には退去を執行できるように「鍵の交換」「財産の放棄」「住居への立ち入り拒否の否定」を合意していることが分かります。
最終段階までいくとこのような退去を合意させられる状況になります。
当然ですが未払いの家賃を一括で払えるわけがありませんから、親戚などがなんとかしてくれない場合に退去することになります。
つまり、まとめると家賃を滞納しても即追い出しはありませんが、最終的には法的な合意に持ち込まれて、実質的にほぼ確実に退去することになります。
逆に家賃を1ヶ月でも滞納したからといって、すぐに追い出されてしまうということは(通常の契約であれば)ありません。
必ず不動産屋やオーナーには連絡を取ること
ここまで見てきたように多くの場合には6ヶ月以上の滞納で最終的には退去することになります。
ただ、「金持ち喧嘩せず」の精神なのか大家や不動産屋としても退去を合意によるものであってもさせて恨みを持たれることは望んでいません。
もっとも、退去を保留にするのは善意なのかもしれませんが、基本的に恨みをもたれないように組織体を運営するのは、大きくは国家や小さくは会社などの管理側にとって当たり前の考え方です。(だから生活保障などあるわけで最悪革命が起きると自分たちが困るため)
この点につけ込むというわけではありませんが、相手も人なので特に滞納が一時的な問題であれば、必ず不動産屋やオーナーには連絡を取っておく必要があります。
四六時中、家賃支払い滞納を繰り返す場合は別としても、支払う意思がある人をすぐに滞納者として強制的に追い出すという手続きはしづらいという点を説明しました。
契約の更新は出来ないのか?
契約の更新について、過去に滞納があった場合に行わないということは、家を貸す側としても難しいようです。
以下はヤフー知恵袋で過去に家賃滞納があった場合の契約更新について回答があったベストアンサーの一部です。
悪質な長期滞納でなければ、契約更新を拒絶する事は出来ませんし、退去勧告を促す事は出来ても強制的に退去させる事も出来ません。
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1124305761/
ただ、ここまで説明してきたように家賃滞納が何度も起こるような場合には、家を貸す側としても大きな懸念を抱えることになります。
1度あることは2度あり3度あるわけで、「仏の顔も三度まで」というのは本来の意味通りで2回目はないということです。
つまり、1度ぐらいなら家賃滞納をしたとしても契約更新について相手から拒絶することは出来ないですが、2度はないということで今後細心の注意を払う必要があります。
結局払うことになるなら早期に支払い関連を整理するべき
ちなみにここまで説明してきたのは「保証会社」を通してない場合です。
つまり、家賃の支払いについて不動産屋やオーナーと直接交渉することが出来るケースで、私の身内が15ヶ月も家賃未払いでなんとかなったのもよく言えば「外面が良かった」わけです。
反面、保証会社はこういう人的関係によってなんとか出来ないです。
さらにいえば身内の者のようにのらりくらりと15ヶ月も家賃支払い滞納をされるから、人的な関係を排除したくて最近は保証会社を通しているケースが多いと考えています。
あなたの住居賃貸の契約は保証会社が入っていますか?
その場合には1ヶ月から6ヶ月の退去手続きスケジュールは業務的に確実に進みます。
【翌日~1ヶ月以内】
・本人へ電話連絡(2~3回)
・本人へ督促状の送付(2回)【1~2ヶ月後】
・連帯保証人への電話連絡や督促状の送付
・内容証明郵便で書面が届く【3~6ヶ月後】
・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる【6ヶ月後以降】
・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去
身内に金を借りること、換金可能な物品があるなど金策のあてがある場合は別として、すでに「無理かもしれない!」と分かった時点で債務の整理について検討するようにしてください。

債務の整理については以下のように、和解によって借金額や月々の支払額を減らすことも可能なので、手遅れになる前にまずはどんな借金問題解決方法があるのかを診断してください。
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